第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人空の下おもてなし工房と称します。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を広島市に置きます。

第2章 目的及び事業
(趣旨及び目的)
第3条 みんな空の下で活動しています。星がまたたき、青く広がる空は境目がなく自由に繋がっています。そんな空の下を元気にしたい、楽しくしたい、きれいにしたい等々、いろいろな想いを持って、たくさんの方が苦労しながら社会貢献活動に取り組んでいるわけですが、本法人は、そんなみんなの活動をもう一段ステップアップし、仲間を増やす努力をして、会費や寄付を集め、事業収益を確保して、補助金に頼らない、自立した活動を長く続けられるようにすることを目的とします。
みんなが取り組む社会貢献活動(以下、市民活動という。)が、もう一段ステップアップしたものになるために、本法人は、空のように自由に繋がってネットワークをつくり、みんなの活動を支援します。
また、この空の下をもっと活き活きと楽しくすることを目指して自らも社会貢献活動を行います。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、他の個人、団体、行政、事業者と連携しながら次の市民活動支援事業等を行います。
(1)市民活動に関するネットワーク形成、運営事業
(2)市民活動物品貸出事業
(3)市民活動に関する情報収集、提供事業
(4)市民活動に関する研修・啓発事業
(5)市民活動に係る出版事業
(6)その他、前記目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」(以下「法律」という。)上の社員とします。
(1)正会員
本法人の活動の趣旨及び目的に賛同して、自ら本法人の活動を推進する個人とします。
(2)賛助会員 本法人の活動の趣旨及び目的に賛助の意思を持つ個人及び団体とし、本法人の活動に自由に参加し、意見を述べ情報を得ることができます。但し、総会における議決権は有しません。
(入会)
第6条 本法人の会員として入会しようとする者は、代表に書面で申し込み、代表の承認を得るものとします。
(経費の負担)
第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会の定めるところにより、会員は入会金・会費を支払うものとします。
(退会)
第8条 会員は、代表において別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができます。
(入会拒否及び除名)
第9条 本法人への入会及び退会は原則として自由意思によりますが、次のような場合は、総会の決議により、入会を認めず、又は除名することができるものとします。
(1)当該団体・個人がこの定款及び本法人の決定事項に違反した場合。
(2)当該団体・個人の活動内容が本法人の趣旨及び目的に反するものである場合。
(3)当該団体・個人が本法人内で又は本法人の活動に関連して宗教活動、政治活動を過去に行い、あるいは現に行っている場合。
(4)当該団体・個人が暴力団・暴力団員及び反社会的行為を行う団体・個人である
場合。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失するものとします。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既納した拠出金品は返還しません。

第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本法人には正会員から選出した次の役員を置きます。
代表 1人(理事を兼ねる。)
副代表 2人以内(理事を兼ねる。)
理事 5人以内
(選任等)
第13条 理事は総会の決議により選任し、代表及び副代表は理事の互選とします。
(職務)
第14条 代表は本法人を代表し、その活動をとりまとめます。
2 副代表は本法人を代表し、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行します。
3 理事は法令及びこの定款の定めに基づき、本法人の業務を執行します。
(任期等)
第15条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までとします。但し、再任を妨げません。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
3 役員は辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により解任することができます。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第17条 役員の報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益は総会の議決により定めます。

第5章 総会
(種別)
第18条 本法人の会議は総会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とします。
(構成)
第19条 総会は正会員(社員)全員をもって構成し、法律上の社員総会とします。
(権能)
第20条 総会はこの定款及び法律の定める事項のほか次の事項について議決します。
(1)定款の変更
(2)解散及び残余財産の処分
(3)合併
(4)その他本法人の運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は毎年1回、事業年度終了後2か月以内に開催します。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)総正会員(総社員)の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(招集)
第22条 総会は代表が招集します。
2 代表は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、総正会員に対し、少なくとも2週間前までに通知しなければなりません。
(議長)
第23条 総会の議長は代表(代表に支障がある場合は副代表)が務めます。
(定足数)
第24条 総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会できません。
(議決)
第25条 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2 総会の議事は、この定款及び法律に規定するものを除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(議決の省略)
第26条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなします。
(議決権等)
第27条 各正会員の議決権は平等とします。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができます。
3 前項の規定により議決権を行使した正会員は総会に出席したものとみなします。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の決議に加わることができません。
(議事録)
第28条 総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成しなければなりません。
2 議事録には、議長及び出席した理事が署名、押印しなければなりません。

第6章 資産及び会計
(会計規則)
第29条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとします。
(資産の管理)
第30条 本法人の資産は代表が管理し、その方法は総会の決議を経て、代表が別に定めます。
(事業計画及び収支予算)
第31条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表が作成し、総会の承認を経なければなりません。
2 前項の書類を変更しようとするときは総会の承認が必要です。
3 本法人の事業計画書及び収支予算書は主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとします。
(事業報告及び決算)
第32条 本法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、通常総会に提出して、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければなりません。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表、損益計算書の附属明細書
2 決算上剰余金を生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとします。
(事業年度)
第33条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものと
します。
(臨機の措置)
第34条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ又は権利の放棄をしようとするときは、あらかじめ総会の決議を経なければなりません。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第35条 本法人が定款を変更しようとするときは、総正会員の半数以上であって、総会に出席した正会員の議決権の4分の3以上の多数による決議を得なければなりません。
(解散)
第36条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散します。
2 前項の事由により本法人が解散するときは、総正会員の半数以上であって、総会に出席した正会員の議決権の3分の2以上の承諾を得なければなりません。
(残余財産の帰属)
第37条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の議決権の過半数による決議を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとします。
2 本法人では残余金の分配を行うことはできません。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行います。

第9章 附則  (省略)